疫病予防制御期間における使用者のコンプライアンス上の問題に関する回答
作者:刘琦 喻鑫 曹文磊 时间:2020-02-04

本文は、《疫情防控下的企业用工合规问题解答》の中国語版に基づき、翻訳したものである

 

目次

 

 

 

1. 春節休暇延長について、その性質をどのように認定されるか

2. 春節休暇延長期間内で、使用者は賃金処遇をどのように支給するか。また春節休暇延長期間について、有給休暇と相殺することができるか

3. 稼働再開延期期間において、その性質の認定及び賃金処遇の支給について、どのように処理するか   

4. 使用者は稼働再開延期に関する規定を執行しなく、稼働再開の前倒しを行うことができるか   

5. 稼働再開延期期間中、使用者は有給休暇を手配したり、又は在宅勤務させたりすることができるか   

6. 従業員が事前に取得した有給休暇が、春節休暇延長期間や稼働再開延期期間と重なった場合、どのように取り扱うか

7. 職責を履行するために、新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、労災だと認定できるか   

8. 労働者が業務によらない原因で新型コロナウイルスに感染される場合、治療期間内において、使用者はどのような法的な義務を負わなければならないのか

9. どのような人員が医学隔離観察を行う必要であるか。従業員が医学隔離観察期間中、使用者はどのように賃金を支給するか

10. どのような人員が自ら隔離措置を取らなければならないのか。従業員が自ら隔離観察を行う期間中、使用者はどのように賃金を支給するか

11. 使用者が疫病の影響で生産経営が困難になる場合、会社はどのように対応するか   

12. 疫病予防制御期間中の労働紛争の時効問題について、どのように対応するか   

 
はじめに
 
 
 

新型コロナウイルス肺炎(「新型肺炎」)の感染状況及び予防・治療状況の進捗に伴い、最近、中国中央政府及び各地の地方政府、裁判所などが、労働関係の処理、休暇期間の延長、稼働再開延期、隔離観察などの問題について多数の政策を公布した一方、中国にある企業の人事管理もある程度の影響を受け、多くの問題をもたらした。したがって、参考のために、重要な法的問題を整理し、研究を行った。

 

 

 

1

 

春節休暇延長について、その性質をどのように認定されるか

2020年1月26日に、国務院弁公庁より公布された「2020年春節休暇の延長に関する通知」(以下“休暇延長通知”という)により、今回の春節休暇は2020年2月2日までに延長される。しかし、休暇延長通知には、春節休暇の延長の性質について、明確に説明されていない。我々は、今回の春節休暇の延長について、国が疫病の予防・制御という特別な状況のために、一時的に増加した特別な休暇と見なされるものだと考えている。その中に、1月31日及び2月1日は平日、2月2日はもともと休日であるので、実際に増加した休日は、1月31日及び2月1日合計二日である。

その原因としては、以下通りである。

まず、今回の春節休暇延長期間について、法定祝日ではない。「全国のお節及び記念日の休暇方法」によると、春節休暇期間中、旧暦の正月の1日から3日までの3日間だけが法定祝日に属し、それ以外の休暇日は振替休日である。

また、今回の休暇延長期間も労働法上の休日ではない。そのため、今回の休暇延長期間は特別な有給休暇となるものである。実際に、国が一時的に特別休暇を増加する前例がある。例えば、1997年に香港返還や、また、2015年に中国人民抗日戦争並びに反ファシズム戦争勝利70周年を記念するため、中国中央政府は一時的に特殊休暇を設定したことがある。

 

2

 

春節休暇延長期間内で、使用者は賃金処遇をどのように支給するか。また春節休暇延長期間について、有給休暇と相殺することができるか

上記の質問1に対する回答によると、春節休暇延長期間内に、労働を提供していない従業員に対し、使用者は労働契約の約定通りに賃金を支給しなければならない。

それでは、延長休暇期間内に、労働を提供する従業員に対して、その賃金処遇について、どのように支給するのか。休暇延長通知によると、疫病の防止制御のため、休暇を取れない従業員に対し、法律に基づいて振替休日を手配しなければならない。前述の「振替休日手配しなければならない」という意見により、使用者は従業員に対し、春節休暇延長期間内に業務手配する場合、関連する賃金処遇について、従業員の休日残業に関する処遇を参照し、取り扱わなければならない。すなわち、使用者は、従業員に対し、振替休日を手配するか、又は関連規定に基づき残業手当を支給しなければならない。具体的にいうと、残業手当の計算基準は、従業員に適用される労働時間制度によって異なる。基準労働時間制が適用される従業員に対し、日給の200%で残業手当を支給しなければならない;不定時労働時間制が適用される従業員に対し、原則としては残業手当を支給する必要がない;変形労働時間制(総合計算労働時間制)が適用される従業員に対し、計算期間中において、法定労働時間を超過した部分について、当該従業員の時給の150%で残業手当を支給しなければならない。現在、上海、江蘇省及び山東省では、疫病の予防制御のために、春節延長休暇期間中、従業員が労働を提供する必要がある場合、使用者は従業員に振替休日を手配するか、又は、従業員の日給の200%に下回らない金額を残業手当とし支給することが求められている。使用者が所在する地方政府が異なる規制を打ち出したかについて関心を持ち、違う規制が打ち出された場合、それに準ずるものであると思われる。

また、1月31日から2月2日までに、国が疫病の予防制御のために増加した特別な休暇期間に属し、春節休暇延長期間において、使用者は従業員の有給休暇と相殺することはできない。

 

3

 
稼働再開延期期間において、その性質の認定及び賃金処遇の支給について、どのように処理するか

国務院弁公庁より春節休暇延長通知を下した後、蘇州市人民政府が率先し、「稼働再開延期令」を公布した。その後、上海、江蘇、浙江、重慶、雲南、広東などの地方政府が相次いで稼働再開延期通知を公布し、企業が2月9日または2月10日前に、稼働再開禁止することを求められている。稼働再開延期について、政府が「突発事態対処法」、「伝染病防治法」などの法律規定に基づき、「一時休業」という緊急措置を取るものであると思われる現在では、稼働再開延期通知を公布していない地方政府も、近いうちに関連通知を公布する可能性がある。又は、地方政府は法律規定及び疫病の予防制御要求に基づき、改めて稼働再開日を2月9日又は10日以降にすることを通知することもできる。

我々は、多くの地区では、稼働再開延期期間の性質及び関連賃金処遇についてどのように支給するかなどの問題に対し、明確されていないことに気づいた。関連問題について、各地で関連細則の公布により説明を行う必要がある。各地で関連細則が公布されてない場合、企業は法律及び関連通知に対する理解に基づいて、自ら対応策を講じなければならない。稼働再開延期期間においては、地方政府より特別な通知で要求される場合を除き、一般的には、一時休業に関する規定に基づき執行し、賃金を支給しなければならないと思われる。

(1)通常の稼働再開延期期間中の賃金処遇の支給について

一つの賃金支払い対象期間中に収まる場合、使用者は従来通りの基準に基づき賃金を支給しなければならない。一つの賃金支払い対象期間を超えた場合、翌月分の賃金の計算は、各地域の計算基準に準ずる。例えば、上海の規定により、最低賃金を下回らない基準で賃金を支給しなければならない;北京の規定により、本市の最低賃金の70%を下回らない基準で従業員に基本生活費を支給しなければならない;また広東の規定により、現地の最低賃金の80%を下回らない基準で従業員の生活費を支給しなければならない。

(2)特別通知によりの稼働再開延期期間中の賃金処遇の支給について

上海市人的資源及び社会保障局が1月28日に公表したパブリックレスポンスにより、疫病の予防制御のために稼働再開を延期にしたので、2月3日から9日までの休暇日を休日となるものである。稼働再開延期期間中、休暇を取った従業員に対し、使用者は労働契約の約定した基準通りに賃金を支給しなければならない。稼働再開延期期間中、仕事をする従業員(都市の運行及び疫病の予防制御などを保証するために、稼働再開の従業員、又は、使用者の手配により在宅勤務を行う従業員も含む)に対し、使用者は、休日出勤とし、振替休日を与えるか又は残業手当を支給しなければならない。前述の説明通り、具体的な賃金基準について、適用される勤務制度により、それぞれ異なるが、通常の基準勤務制が適用される従業員に対し、賃金の2倍で支給しなければならない。

注意しなければならないのは、無錫市の人社局(人的資源及び社会保険局)は、上記の問題について、上海とは異なっている規定を公布した。関連通知により、稼働再開延期期間を休日と認定せず、通常の一時定業として処理している。無錫市の規定により、稼働再開条件に符合する企業、及びほかの規定に基づき正常に生産経営を行う企業の従業員が稼働再開延期期間中、労働を提供する場合、使用者は、期限通りに労働報酬を満額(賃金の2倍で支給する必要なし)支給すればよい、稼働再開延期期間に休日も含まれている場合、国の関連規定により執行する。

これから、現地政府より稼働再開延期期間中の賃金処遇の支給に関する細則、又は効力がある解釈を公布することも可能なので、使用者がそれに特に注意する必要があると思われる。現地では明確な地方規定がある場合、使用者は当該規定を遵守しなければならない;明確な規定がない場合、通常の一時定業とし、処理すると思われる。

 

4

 

 使用者は稼働再開延期に関する規定を執行しなく、稼働再開の前倒しを行うことができるか

「伝染病防治法」及び「突発事件対応法」などの法律に基づき、地方政府は疫病に対応するために、緊急措置を取る権力があり、関連企業はそれを遵守しなければならない。そのため、通知の中で例外企業だと特に明記されている場合を除き、その他の企業は全部地方政府の稼働再開延期命令に従わなければならない。稼働再開延期命令を遵守しない企業には、疫病が発生するリスクがあるだけでなく、伝染病予防治療に関する法律規定に違反する法的リスクもある。例えば、「伝染病防治法」の第77条の規定に基づき、使用者及び個人が当該法律の規定に違反し、伝染病の伝播、流行に導き、他人の身体、財産に損害を与える場合、法律により民事責任を負わなければならない。また、「伝染病防治法」及び関連実施弁法、「突発事件対応法」及び「治安管理処罰法」などの関連法律規定に基づき、使用者またはその主管者、直接責任者が、通報批判、警告、罰金及び拘留などの行政処罰に直面する可能性がある。情勢が深刻である場合、使用者が稼働再開延期の命令を遵守せず、稼働再開を前倒し、ウイルス感染を引き起こしたり、感染される危険が深刻な状況に導いたりする場合、刑事責任が追及される可能性がある。

地方よりの通知に明記されてれいる都市の運行や疫病予防制御などのために稼働再開しなければならない企業以外に、特別な原因により稼働再開の前倒しの必要がある企業に対し、一部の地方政府は事前申告の要求を定めた。例えば、上海市は稼働再開の前倒しに関する審査・報告制度を確立した。特別な原因により、2月10日前に稼働再開する必要がある企業に対しては、疫情予防制御指揮部または園区の許可を得てから稼働再開するることができ、同時に疫情予防制御指揮部事務室に報告し、登録する必要がある。また、南京市では、稼働再開の前倒しの必要がある企業は、経営所在地の疫情予防制御指揮部に書面で説明し、同意を得てから、稼働再開することができる。稼働再開の前倒しの必要がある企業は、まず現地の関連部門(例えば疫情予防制御指揮部)に事前に連絡し、稼働再開の前倒しの可能性を判明し、現地の事前審査及び報告などの要求を遵守することと思われる。

 

5

 

 稼働再開延期期間中、使用者は有給休暇を手配したり、又は在宅勤務させたりすることができるか

この問題に対して、各地の規定によってそれぞれ異なっているので、使用者は、国及び地方の規定に従い、慎重に実施しなければならない。

例えば、現地政府では、稼働再開延期期間を休日だと認定されていない地域において、使用者が従業員の有給休暇に関する規定に従い、関連期間において、従業員の有給休暇を手配することができると思われる。一部の地区より公布された関連通知の内容によると、前述のやり方を支持することを示している。例えば、浙江省の人的資源及び社会保障庁は「新型コロナウイルス感染肺炎疫病に対し、積極的に対応し、労働関係に関する業務を着実に取り扱う通知」には、下記通りの内容が示されている。「疫病のため、適時に企業に戻ってない従業員に対して、従業員と協議を通じて、企業は従業員の有給休暇を優先的に手配することができる。また、北京市人的資源及び社会保障局より2020年1月23日に公布されている「疫病予防制御期間中の労働関係の安定の維持問題に関する通知」にも、「疫病のため適時に帰京していない従業員に対して、企業は優先的に有給休暇を手配することができる」と示している。また、稼働再開期間を休日だ認定されていないため、従業員にその期間中に在宅勤務させる場合、使用者は従業員に残業手当を支払う必要がない。

この問題について、現在上海が例外となっている。1月28日に上海市人的資源及び社会保障局より、その問題に対し効力のある解釈回答をした。すなわち、稼働再開延期期間において、休日となり、それを前提とし、使用者は従業員に対し関連期間中に、有給休暇を手配してはいけない。また、関連解釈の中では、使用者は従業員に在宅勤務させることを提唱しているが、注意しなければならないのは、従業員に自宅勤務させる場合、使用者は問題3の回答通りに、休日残業として振替休日を与えたり、または規定に従って残業手当を支給したりしなければならない。

 

6

 

従業員が事前に取得した有給休暇が、春節休暇延長期間や稼働再開延期期間と重なった場合、どのように取り扱うか

今回の疫病については、使用者も従業員も予測できない突発事件及び緊急状況であり、国と地方政府が休暇延長、又は、稼働再開延期に関する決定や命令を公布する前に、従業員がすでに関連期間において、有給休暇を申請した場合、従業員に有利な原則に従い、処理しなければならないと思われる。

具体的にいうと、もし従業員が春節休暇開始する前に、すでに有給休暇を申請した場合、従業員より関連期間においての有給休暇申請の撤回を許可し、国より与えられた特別休暇期間を享受させると思われる。

地方の特別な稼働再開延期期間について、稼働再開延期期間が休日だと明確に認定されている地区(例えば、上海)において、関連期間において、従業員の申請した有給休暇の撤回を許可し、稼働再開延期期間中の休日処遇を享受させ;稼働再開延期期間について、有給休暇の手配ができる地区(例えば、北京、浙江省)においては、使用者は、従業員の関連期間中における有給休暇申請の撤回を許可しなくてもよいのである。

 

7

 

職責を履行するために、新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、労災だと認定できるか

人的資源及び社会保障部「職責の履行により、新型コロナウイルス肺炎に感染される医療看護者及び関係人員の保障に関する通知」により、新型コロナウイルス肺炎予防および救助の実施において、医療看護者及び関係人員が職責を履行するために新型コロナウイルス肺炎に感染され、または新型コロナウイルス肺炎感染で死亡した場合、労災だと認定され、法により労災保険処遇を享受するものとする。

北京、上海および広東により公布された政策通知または主管部門の回答により、新型コロナウイルス肺炎予防および救助の実施において、医療看護者及び関係人員が職責を履行するために新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、労災だと認定されることができると明確にされた。また、広東省の「職責の履行により、新型コロナウイルス肺炎に感染される医療看護者及び関係人員の保障に関する通知」(粤人社函[2020]17号)により、使用者の業務命令により、湖北省に出張(仕事)させる従業員が、新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、「広東省労災保険条例」第10条第4項により労災だとみなされるものとする。

従って、疫病に関する特別時期に、新型コロナウイルス肺炎予防および救助の実施において、医療看護者及び関係人員が職責を履行するために新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、通常労災だと認定される。広東省のような特別な地方では、新型コロナウイルス肺炎予防および救助に参与しないが、従業員は会社の業務命令により、湖北省に出張(仕事)することで、新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、労災だとみなされる。疫病対応の特別時期において、法令および各地の規定により労災に該当するかどうかを判断する以外に、従業員が疫病に感染される際に新型コロナウイルス肺炎予防および救助を実施しているかを考慮する必要がある。ほかの地方政府は、今回疫病制御の要求により、広東省のような明確な規定を公布する場合、普通の従業員が業務の原因により、新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、労災だとみなされる可能性がある。

 

8

 

労働者が業務によらない原因で新型コロナウイルスに感染される場合、治療期間内において、使用者はどのような法的な義務を負わなければならないのか

労働者が業務によらない原因で新型コロナウイルス肺炎に感染される場合、「企業従業員罹病または業務によらない負傷に関する医療期間の規定」などの関係規定により相応な処遇を享受させるものとする。具体的には下記の内容を含む。

(1)医療期間内に、特別の場合を除き、会社は労働契約を解除、終了してはならない。「労働契約法」第42条および「労働法」第26条により、「労働契約法」第39条の状況を除き、医療期間内に、会社は労働契約を解除してはならない。「労働契約法」第45条により、労働契約が満期したが、医療期間が満期になっていない場合、労働契約は医療期間満期までに継続されなければならないものとする。

(2)通常の場合、医療期間内に、会社は法により病気休暇賃金を支給し、関係基準について、国および地方の関係規定、政策、会社の規則制度に従い執行するものとする。特別の場合、地方当局の特別な政策に従うものとする。「上海市人的資源社会保障局の新型コロナウイルス感染肺炎疫病の対応に対し保障措置の実施に関する通知」および「広東省人的資源和社会保障局の新型コロナウイルス感染肺炎疫病に対し、積極的に対応し、労働関係に関する業務を着実に取り扱う通知」により、新型コロナウイルスに感染される肺炎患者は、……隔離治療期間において、……通常の労働を提供できない場合、会社は正常の出勤と同様の賃金を支給するものとする。従って、疫病予防制御時期において、特別な状況がある従業員に対し、使用者は、現地の人的資源社会保障部門に確認し、現地の政策に従い執行すると思われる。

(3)使用者は法により従業員に基本医療保険を納付するものとする。会社は法により基本医療保険を納付していないことで、従業員の基本医療保険処遇の享受に損した場合、会社は賠償義務を負う。

 

9

 

どのような人員が医学隔離観察を行う必要であるか。従業員が医学隔離観察期間中、使用者はどのように賃金を支給するか

「新型コロナウイルスに感染された肺炎の疑い暴露者および密接接触者の管理方案」により、医学隔離観察を行う必要がある対象者は主に密接接触者であり、具体的には、感染者(診断済み)と共同居住、勉強、勤務またはその他の密接に接触した人員、感染者を診療、看護、見舞う医者、看護者、家族またはその他に感染者と類似近距離に接触した人員、感染者と同じの乗り物に乗り、かつ近距離に接触した人員(乗り物で患者を世話した人員を含み)、患者と同行の人員(家族、同僚、友達など)、調査評価後患者と接触した可能性があるその他の乗客及び乗務員などを含む。

「伝染病防治法実施弁法」第49条により、甲種類伝染病の疑いがある患者または病原体キャリアの密接接触者に対し、観察を経て患者または病原体キャリアに該当するものを排除された後、観察期間の賃金福利厚生について、所属会社により出勤したと同様な基準で支給される。一部の地方(例:北京、上海と広東)でも、政策の公布により、新型コロナウイルス肺炎予防制御期間において、新型コロナウイルス肺炎の疑いがある患者、新型コロナウイルス肺炎患者、疑いのある患者と密接に接触した者の医学隔離、観察期間中、その賃金について、所属企業により通常に出勤したと同様な基準で支給されることを明確にされた。

従って、従業員は医学観察期間内においては、使用者は通常に出勤したと同様な基準に基づき賃金を支給するものと思われる。

 

10

 

どのような人員が自ら隔離措置を取らなければならないのか。従業員は自ら隔離観察を行う期間中、使用者はどのように賃金を支給するか

上記「新型コロナウイルスに感染された肺炎に関する防護せず感染地区や人員などに晒される疑いがある者および密接接触者の管理方案」により医学隔離を行う必要がる人員以外に、各地の関連規定にも自ら隔離する必要がある人員の種類が規定されている。例えば:「北京市人民政府のさらに責任を明確し新型コロナウイルスに感染された肺炎予防制御を強化する通知」により、疫病発生地区から北京に帰る人員は14日間の自宅観察を行う。上海市衛生健康委員会主任の鄔惊雷氏はインタビューを受けた時に、疫病予防制御重点地域から上海に来る人員の管理を強化し、14日間の自宅隔離または集合隔離観察を厳しく実行することを示した。天津市新型コロナウイルス感染肺炎予防制御指揮部に公布された通知により、武漢から天津市に帰る人員は要求に従い14日間の自宅観察をしなければならない。「広州市新型コロナウイルス感染肺炎予防制御ガイドライン」により、広州市に帰った後使用者、及び住所所在のコミュニティ衛生服務中心に帰りの情報を報告し、医療関係者に協力し14日間の(自ら)自宅隔離し、隔離満期後出勤することができる。自ら隔離をしなければならない人員はそれぞれの地方疾病予防制御部門の通知により確定されなければならないが、基本的には外地から帰る人がその主要対象者になることと思われる。

従業員は現地関係部門の要求に従い、出勤後また自ら隔離を行った場合、隔離期間における賃金支給について、具体的な状況に基づき判断する必要がある。

  • 従業員は会社所在地に帰った後自ら隔離を行う期間中、会社は従業員に自宅勤務をさせることができる自宅勤務させる場合、会社は通常に出勤すると同様な基準で賃金を支給しなければならない。

  • 従業員に自宅勤務させることができない場合、労働者の振替休暇、有給休暇を優先に調整し、享受させることができる。自ら隔離期間終了後、勤務場所に戻らせる。

現地政府の政策により一時定業の場合、一つの賃金支払い対象期間中に収まる場合、使用者は従来通りの基準に基づき賃金を支給しなければならない。一つの賃金支払い対象期間を超える場合、各地域の基準に準ず、基本生活費用を支給することができるが、一般的に現地最低賃金基準を下回ってはならない。

 

11

 

 使用者が疫病の影響で生産経営が困難になる場合、会社はどのように対応するか

人的資源及び社会保障部の「新型コロナウイルス感染にされた肺炎疫病予防制御期間の労働関係問題を適切に処理する通知」により、会社は疫病の影響で生産経営が困難になる場合、従業員と協議の上、報酬変更、交代出勤、勤務時間短縮などの方法で職場を安定することができ、できるだけリストラを避けるか、またはリストラの人数極力に抑えるようにする。条件に合致する会社は規定により職場安定手当を享受できる。会社が一時休業を行い、一つの賃金支払い対象期間中に収まる場合、使用者は従来通りの基準に基づき賃金を支給しなければならない。一つの賃金支払い対象期間を超え、従業員が通常通りに労働を提供した場合、使用者は現地の最低賃金基準を下回らない金額で賃金を支給しなければならない。従業員が正常通りに労働を提供していない場合、使用者は生活費を支払うものとする。生活費の基準について、各地域の規定により執行するものとする。

従って、会社は疫病に厳重に影響を受けて生産経営が困難になる場合、上記の規定により、下記の方法で対応することが考えられる。

(1)会社の雇用特徴により変形労働時間制(総合計算労働時間制)を申請する可能。例えば、北京市人的資源和社会保障局により、疫病影響を受けた使用者は人的資源社会保障部門に変形労働時間制の執行を申請し、生産経営のニーズにより交代出勤を実行することができる。

(2)会社は生産経営のニーズにより、従業員または労働組合と、勤務時間の短縮(例:毎日半日出勤、または週三日間出勤)、且つ、新たな賃金基準について、協議することができる。

(3)使用者は疫病予防制御で一時休業になる場合(例:本文第(一)部分の稼働再開延期)、使用者は国および各地の一時休業期間の賃金支給規定により執行することができる(第(一)部分問題4の回答をご参考)。

(4)疫病で会社の生産経営が非常に困難になる場合、会社は法により従業員と労働契約を協議で解除し、または現地の実践に合わせて、「労働契約法」第41条によりリストラを実施することが考えられる。

 

12

 
疫病予防制御期間中の労働紛争の時効問題について、どのように対応するか

 

「中華人民共和国突発事件対応法」第13条により、突発事件対応措置の実施により、訴訟、行政複議、仲裁活動が正常に行えない場合、時効中止および手続き中止の規定に適用されるが、法律は別途の定めがある場合を除く。また、北京、上海、広東省の労働仲裁機構また高級人民法院のそれぞれの公告により、2月3日前に手配された開廷、応接、仲裁または訴訟活動などが延期され、その後当事者、代理人が新型コロナウイルス肺炎で治療を受け、または規定により自宅隔離、または集中隔離観察を受けられ、および交通管制などの原因で訴訟活動に参加できない場合、関係法律規定に従い延期を申請することができるように規定。

従って、紛争にかかわる当事者が速やかに疫病予防制御の状況に関心を持ち、紛争解決の時効期限内で法的手続きを提起する一方、すでに提起された仲裁訴訟に対し、裁判官、仲裁員などと疎通を保ち、速やかに延期を申請し、開廷情報をフォローすると思われる。

 

 

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